<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<feed version="0.3" xml:lang="ja" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"><title>士の広場</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/" /><modified>2008-01-07T11:11:42+09:00</modified><tagline /><generator url="http://jugem.cc/">JUGEM</generator><entry><title>あけましておめでとうございます。</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=657671" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=657671</id><issued>2008-01-07T11:11:41+09:00</issued><modified>2008-01-07T02:11:41Z</modified><created>2008-01-07T02:11:41Z</created><summary>皆様新年あけましておめでとうございます。
昨年はあまり更新出来なかったので、昨年より
一層皆様のお力になれる様頑張っていこうと
思っております。
皆様方のより一層のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。
本年も宜しくお願い申し上げます。

土地家屋調査士...</summary><author><name>井村　祐紀</name></author><dc:subject /><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[皆様新年あけましておめでとうございます。<br />
昨年はあまり更新出来なかったので、昨年より<br />
一層皆様のお力になれる様頑張っていこうと<br />
思っております。<br />
皆様方のより一層のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます。<br />
本年も宜しくお願い申し上げます。<br />
<br />
土地家屋調査士　井村祐紀]]></content></entry><entry><title>新年の御挨拶</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=654314" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=654314</id><issued>2008-01-04T12:19:27+09:00</issued><modified>2008-01-04T03:19:27Z</modified><created>2008-01-04T03:19:27Z</created><summary>皆様あけましておめでとうございます！！
司法書士の本谷です。
お蔭様で、昨年は公私共に大変充実した一年を過ごすことができました。
今年も昨年同様一生懸命頑張らなければと決意を新たにしております。
皆様方のより一層のご健勝ご多幸を祈念しまして新年のご挨拶...</summary><author><name>本谷　徹</name></author><dc:subject>司法書士　本谷　徹</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[皆様あけましておめでとうございます！！<br />
司法書士の本谷です。<br />
お蔭様で、昨年は公私共に大変充実した一年を過ごすことができました。<br />
今年も昨年同様一生懸命頑張らなければと決意を新たにしております。<br />
皆様方のより一層のご健勝ご多幸を祈念しまして新年のご挨拶とさせていただきます。<br />
本年もよろしくお願い致します。]]></content></entry><entry><title>弁護士の年収</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=588998" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=588998</id><issued>2007-11-08T15:10:26+09:00</issued><modified>2007-11-08T06:26:33Z</modified><created>2007-11-08T06:10:26Z</created><summary>かなーりご無沙汰しております、弁護士の相原です。

当ＨＰの最終責任者であるにもかかわらず、今年は一切ブログを更新してきませんでしたが、本日久々にＨＰを閲覧しまして、「これではまずい！」と反省し、まずはブログを書き始めようとしたところです。

と言って...</summary><author><name>相原　新太郎</name></author><dc:subject>弁護士　相原　新太郎</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[かなーりご無沙汰しております、弁護士の相原です。<br />
<br />
当ＨＰの最終責任者であるにもかかわらず、今年は一切ブログを更新してきませんでしたが、本日久々にＨＰを閲覧しまして、「これではまずい！」と反省し、まずはブログを書き始めようとしたところです。<br />
<br />
と言っても、何か適切なテーマがあるわけでもなく、あれこれ考えた結果、表記のタイトルについて何か書こうと決めました。<br />
<br />
弁護士の平均年収は約７００万円と言われています。<br />
上は納税長者番付に載るくらいの者もいれば、下は日々の支払にも苦労している者もいるのでしょう。<br />
ただし、実際には、弁護士登録していながら非常勤弁護士という立場の人もいますので、この様な場合は弁護士としての年収は０円になると思います（例えば、法律学関係の教授が法律事務所の箔付けのために弁護士登録している場合など・・・）。<br />
<br />
弁護士は、大ざっぱに言って、経営弁護士と勤務弁護士とに分けられますが、経営弁護士が事業所得者であるのに対し、勤務弁護士は給与所得者（サラリーマン）ということになります。<br />
そして、勤務弁護士の給与水準は月５０万円で年収６００万円ということらしいので、おそらくこの種の勤務弁護士が大変多いため、弁護士の平均年収を下げる要因となって、平均年収が７００万円となっていると私は分析しています。<br />
<br />
ただし、私が合格した当時の司法試験合格者数は８００名だったのに対し、現在では１５００名程度に増えているらしく、最終的には３０００名にまで合格者数を増やすとしたら、自ずと弁護士の供給過剰問題が浮上してきます。<br />
要するに、弁護士も引く手あまたの状況ではなくなり、熾烈な就職活動が今後展開されることになります（実際、その様な状況になりつつあります）。<br />
<br />
この記事が弁護士の実態把握の一助となれば幸いです。<br />
<br />
えっ、私の年収ですか？<br />
呉税務署にこのブログを見られていたらマズイので、内緒です。<br />
でも、脱税はしてません。]]></content></entry><entry><title>「一部」司法書士の執務姿勢について</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=460680" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=460680</id><issued>2007-06-23T13:41:02+09:00</issued><modified>2007-06-23T04:41:02Z</modified><created>2007-06-23T04:41:02Z</created><summary>司法書士の本谷です。

今回は最近私がある人から耳にしてどうしても看過できなかった一部司法書士の執務姿勢について言及させていただきます。
まず、債務整理にあって多重債務者である依頼者のプラスの財産、マイナスの財産を調査・精査せず、すべて自己破産で処理す...</summary><author><name>本谷　徹</name></author><dc:subject>司法書士　本谷　徹</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[司法書士の本谷です。<br />
<br />
今回は最近私がある人から耳にしてどうしても看過できなかった一部司法書士の執務姿勢について言及させていただきます。<br />
まず、債務整理にあって多重債務者である依頼者のプラスの財産、マイナスの財産を調査・精査せず、すべて自己破産で処理する司法書士が一部存在すると聞きました。（特に都市部で多いようです。）例えば、利息制限法を超える貸付をしている消費者金融等の債権者（以下「業者」とします。）に対して、利息制限法所定の制限利率で引き直し計算をせず、業者の請求額を鵜呑みにして破産の申し立てをするというものです。長期間業者と借入・返済を繰り返していると過払金が発生するケースがあり、この返還を司法書士が代理人となり返還の請求すると多くの業者は任意交渉の段階で応じてくれます。つまり、その依頼者は過払金を取り戻し、それで残債務を弁済することで破産しなくても済んだかも知れません。<br />
どのような事情があってそのような不誠実な申立に至ったかなどの経緯は分かりませんが、次のような事情が見え隠れします。<br />
<br />
1　司法書士の名前を業者に名義貸しする「提携司法書士」ではないか。−債務整理の主導権を業者に握られてしまっている。<br />
2　手っ取り早く依頼者から報酬をもらう為に「破産」と決め付ける。−調査精査の時間を省略したい。<br />
3　そもそも過払金の請求を業者に対してしたくない。−なぜか分かりません！！<br />
などなど…。<br />
<br />
確かに債務整理を誠実に遂行すると実際に終了するまで多くの時間と労力を費やします。時には粘り強い業者との和解交渉が伴う場合もあります。ただそれらの時間・労力は司法書士として資格をいただいている以上、当然の負担です。これらの時間労力を回避したいのなら債務整理の依頼をそもそも受任してはいけません。<br />
これらの執務姿勢は、依頼者への背任行為であるだけでなく、強いては、国民の司法書士に対する信頼をも傷つけてしまいます。<br />
なお、多くの司法書士は誠実に執務にあたっています。少なくとも私の周りの司法書士はこのような人間はいません。今回の私の記事はあくまでも司法書士の「一部」であることをご理解いただきたいと思います。<br />
今回は熱く投稿してしまいました。次回は軽い話題でいこうかな・・・。]]></content></entry><entry><title>土地家屋調査士とは？</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=448674" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=448674</id><issued>2007-06-08T22:49:16+09:00</issued><modified>2007-06-13T07:56:29Z</modified><created>2007-06-08T13:49:16Z</created><summary>今回は土地家屋調査士の業務についてお話したいと思います。

土地家屋調査士法第3条（業務）で

?不動産の表示に関する登記について必要な土地
　又は家屋に関する調査、測量
?不動産の表示に関する登記の申請手続
　又はこれに関する審査請求の手続についての代...</summary><author><name>井村　祐紀</name></author><dc:subject>土地家屋調査士　井村　祐紀</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今回は土地家屋調査士の業務についてお話したいと思います。<br />
<br />
土地家屋調査士法第3条（業務）で<br />
<br />
?不動産の表示に関する登記について必要な土地<br />
　又は家屋に関する調査、測量<br />
?不動産の表示に関する登記の申請手続<br />
　又はこれに関する審査請求の手続についての代理<br />
?筆界特定の手続<br />
?前号に関する相談<br />
?民間紛争解決手続代理関係業務（条件有）<br />
　　以下略<br />
<br />
?〜?以下略とありますが、大きく見ると表示に関する登記に<br />
関する調査、測量、審査請求の中に収まってしまうくらい業務<br />
範囲は小さいです。<br />
<br />
不動産登記には表示に関する登記と権利に関する登記があります。<br />
土地家屋調査士は前述の通り、表示に関する登記を扱っています。<br />
<br />
表示に関する登記とは、権利の対象となる不動産（土地、建物）<br />
の物理的状況（所在、地番、地目、構造、地積、床面積等）を<br />
公示する登記であり、権利の登記の前提であるものです。<br />
<br />
分かりやすく言うと<br />
土地、建物が何処（呉市○○○○３丁目○○番地）にあって、<br />
どのような用途（田、居宅等）で、<br />
どのくらいの大きさ（○○?）なのかを公示する登記。<br />
<br />
これが表示に関する登記です。<br />
<br />
なんとなくでも分かっていただけたでしょうか？<br />
<br />
次回はこんな時にお役に立てますということを<br />
紹介して行こうと思います。<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>はじめまして。</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=446307" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=446307</id><issued>2007-06-05T18:57:13+09:00</issued><modified>2007-06-13T07:56:25Z</modified><created>2007-06-05T09:57:13Z</created><summary>はじめまして。
この度から士業ブログに参加させていただきます
土地家屋調査士の井村です。

平成15年土地家屋調査士登録。
現在呉市内で最も若い調査士です。

先日、耐震強度偽装事件のニュースが飛び交っている頃、
建物の強度を調査して欲しいとの電話をいた...</summary><author><name>井村　祐紀</name></author><dc:subject>土地家屋調査士　井村　祐紀</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[はじめまして。<br />
この度から士業ブログに参加させていただきます<br />
土地家屋調査士の井村です。<br />
<br />
平成15年土地家屋調査士登録。<br />
現在呉市内で最も若い調査士です。<br />
<br />
先日、耐震強度偽装事件のニュースが飛び交っている頃、<br />
建物の強度を調査して欲しいとの電話をいただきました。<br />
土地家屋調査士なのだから家屋の調査をしてくれるのだろう？<br />
との事でした。<br />
確かに土地家屋調査士という名ですが、<br />
それは業務の範疇外ということを<br />
電話で説明させていただきました。<br />
<br />
それだけ皆さんの耳に馴染みのない仕事なんだなと感じ、<br />
このブログを通じて少しでも土地家屋調査士とは何かを<br />
伝えていければいいなと思っています。<br />
若輩者ではございますがこれから宜しくお願いします。<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>ご無沙汰しております。</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=441122" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=441122</id><issued>2007-05-31T00:17:22+09:00</issued><modified>2007-05-30T15:17:22Z</modified><created>2007-05-30T15:17:22Z</created><summary>大変長い間ご無沙汰しておりました。司法書士の本谷です。
言い訳ですが、事務所移転等の煩わしさからかなり怠けてしまいました。今後は司法書士業務について「積極的」に「包み隠さず」書いていきたいと思います。
さて、呉市安浦町に置いておりました我が司法書士事務...</summary><author><name>本谷　徹</name></author><dc:subject>司法書士　本谷　徹</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[大変長い間ご無沙汰しておりました。司法書士の本谷です。<br />
言い訳ですが、事務所移転等の煩わしさからかなり怠けてしまいました。今後は司法書士業務について「積極的」に「包み隠さず」書いていきたいと思います。<br />
さて、呉市安浦町に置いておりました我が司法書士事務所を呉市広本町に移転しました。<br />
移転当時は本当に忙しい日々でしたが、今はだいぶ落ち着きました。<br />
新事務所には長く憧れだった個室型の「相談室」も設置し充実した業務を行えると期待しております。<br />
今までは「街の」法律家ではなく、「田舎の〜」でした･･･。<br />
今後ともよろしくお願い致します。<br />
<br />
それでは今回はこの辺で･･･。]]></content></entry><entry><title>年金改正</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=432154" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=432154</id><issued>2007-05-18T18:36:58+09:00</issued><modified>2007-05-18T09:49:33Z</modified><created>2007-05-18T09:36:58Z</created><summary>社労士の御?です。

先日の告知と異なりますが、年金分割の前に、平成１９年４月から適用された在職老齢年金の改正についてお伝えします。

平成１９年４月以降に７０歳に達した者で会社にお勤めの方は、年金の支給停止が行われます。なお、平成１９年３月までに７０...</summary><author><name>相原　新太郎</name></author><dc:subject>社会保険労務士　御?　陽平</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[社労士の御?です。<br />
<br />
先日の告知と異なりますが、年金分割の前に、平成１９年４月から適用された在職老齢年金の改正についてお伝えします。<br />
<br />
平成１９年４月以降に７０歳に達した者で会社にお勤めの方は、年金の支給停止が行われます。なお、平成１９年３月までに７０歳に達している者は、年金は全額支給されます。理由は既得権の観点からです。<br />
<br />
在職中の支給停止要件については、標準報酬額（役員報酬や給料）と老齢厚生年金（年金）を足して、月額４８万円を超えた場合、超えた額の２分の１が支給停止となります。<br />
<br />
〔例１〕<br />
　役員報酬・給料３０万円、老齢厚生年金１０万円の場合は、合計が４０万円ですので、全額年金が支給されます。<br />
<br />
〔例２〕<br />
　役員報酬・給料５０万円、老齢厚生年金１０万円の場合、合計が６０万円ですので、６０−４８÷２＝６万円の年金が支給停止されることとなります。<br />
<br />
この時、上記老齢厚生年金とは、６５歳から支給される年金の一部であって、基礎部分と言われる老齢基礎年金（国民年金として支払われる、年間約８０万円の年金）及び加給年金は、支給停止の計算には入りません。つまり老齢基礎年金は全額支給されます。<br />
<br />
この支給停止の仕組みは、６５歳以上で働いている者（社会保険加入者）に適用される内容ですが、平成１９年３月までは、７０歳になれば全額支給されていました。しかし、現在の年金の積立金・運用状況から年金停止を７０歳以上でも役員報酬や給料を多く貰っている人は、生活に支障はないだろうといった理由（私の主観が大いに入っています。）から改正が行われました。<br />
<br />
となりますと、一番大変な立場になる方々は、中小企業の経営者です。７０歳以上の現役の経営者は沢山おられます。７０歳になれば、年金がやっと全額でるからと楽しみにしていたところ、支給停止が係る様になります。<br />
<br />
ここで、中小企業の実態をお伝えしますと、７０歳以上の経営者で役員報酬５０万円あるのだから生活に困らないだろうと年金を停止する。確かに、５０万円の役員報酬を毎月受け取ることができれば問題ないでしょう。しかし、中小企業経営者の役員報酬を全額毎月受け取ることができていない企業も多いかと感じます。会社運営のため、資金繰り、借入金返済など会社に役員報酬を使うこともあります。<br />
〔ｃｆ．仮に役員報酬を下げればいいのではと言っても、利益がでて現金がないのに法人税等を払うことになり会社が悪化する場合や、役員報酬決定のあり方からずれることにもなるので簡単には行えません。〕<br />
そんな会社は潰れて下さいと国は言っている様ですが、そこには社員がいて様々な生活があり、企業は自社を存続・発展させるべく努力をしています。<br />
この度の改悪を続ける年金制度ではなく、国は今以上の努力をして欲しいものです。<br />
<br />
と言った様に年金制度の改正にはさまざまな問題があります。<br />
<br />
それでは、またお会いしましょう。<br />
次回は年金分割についての内容ですね。]]></content></entry><entry><title>ブログの危機</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=430394" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=430394</id><issued>2007-05-15T22:02:50+09:00</issued><modified>2007-05-15T13:05:34Z</modified><created>2007-05-15T13:02:50Z</created><summary>社労士の御?です。
このブログの危機から3ヵ月以上は経過しています。
この度、次年度のサーバー更新を行いましたので少なくとも1年は続きます。
微力ながら3ヵ月前のの記憶からです。

特定社労士試験は無事合格することができました。
仕事依頼は・・・これからで...</summary><author><name>相原　新太郎</name></author><dc:subject>社会保険労務士　御?　陽平</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[社労士の御?です。<br />
このブログの危機から3ヵ月以上は経過しています。<br />
この度、次年度のサーバー更新を行いましたので少なくとも1年は続きます。<br />
微力ながら3ヵ月前のの記憶からです。<br />
<br />
特定社労士試験は無事合格することができました。<br />
仕事依頼は・・・これからです。<br />
<br />
平成19年4月より年金分割制度がスタートしました。<br />
詳しくは次回更新より始めます。<br />
<br />
同年4月より雇用保険料率の改正が行われました。<br />
一般事業所にあっては、本人負担及び会社負担が減額されました。<br />
本人負担：賃金総額×1000分の8から1000分の6へ、<br />
会社負担：1000分の11.5から1000分の9への減額です。<br />
施行日は4月1日からだったのですが、法案の成立が遅れたため、すでに4月分の給与計算を済まされている事業所もあるかと思います。<br />
顧問先でも何件かありました。<br />
その場合、5月給与で差額を調整する必要があります。<br />
<br />
雇用保険率改正理由については、失業率が改善されたことが大きいようです。<br />
今年度大学卒の新規求人倍率も2以上となりましたので、一人で二つの会社に入ることができるといった状況です。<br />
但し、中小企業にとっては、新規学卒者の採用が難しくなりますので、人材確保については重要業務になると考えます。<br />
<br />
同年4月より労災保険率の改正が行われました。<br />
アスベスト問題に関わる救済措置として、労災保険適用事業所（労働者を一人以上雇っている事業所）を対象に、賃金総額×1000分の0.05の保険料を平成18年度確定保険料から徴収することとなりました。<br />
<br />
以上、最近の法改正情報です。<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>新年のご挨拶</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=333919" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=333919</id><issued>2007-01-19T17:27:44+09:00</issued><modified>2007-01-19T08:27:44Z</modified><created>2007-01-19T08:27:44Z</created><summary>　遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。
　司法書士の本谷です。
　早いもので1月も下旬になろうとしておりますが当ブログ関係者の皆様お変わりありませんでしょうか？！新年の投稿の口火を切らせて頂きました。

　さて、広島法務局呉支局のオンラ...</summary><author><name>本谷　徹</name></author><dc:subject>司法書士　本谷　徹</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。<br />
　司法書士の本谷です。<br />
　早いもので1月も下旬になろうとしておりますが当ブログ関係者の皆様お変わりありませんでしょうか？！新年の投稿の口火を切らせて頂きました。<br />
<br />
　さて、広島法務局呉支局のオンライン化に伴う登記申請手続の変更も大きな混乱なくすすんでおります。登記のオンライン化による権利書制度の廃止、旧商法の大改正とも言える「会社法」の施行、我々司法書士にとって昨年は激動の年でした。これほどまでに国の政策に翻弄された年はなかった言っても過言ではないでしょう。<br />
　<br />
　なにはともあれ、今年は平穏な一年となることを願っております。<br />
　本年もよろしくお願いいたします。]]></content></entry><entry><title>年末調整</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=310121" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=310121</id><issued>2006-12-12T23:04:11+09:00</issued><modified>2006-12-12T14:04:11Z</modified><created>2006-12-12T14:04:11Z</created><summary>今日は、朝から顧問先の年末調整を行っていました。
この年末調整とは、年１回この時期に毎月のお給料から引かれている所得税を清算（再計算）することをいいます。
多くの人はお金が返ってきます。
ただ、来年からは所得税に関する優遇措置がなくなるため、年末に多く...</summary><author><name>相原　新太郎</name></author><dc:subject>社会保険労務士　御?　陽平</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[今日は、朝から顧問先の年末調整を行っていました。<br />
この年末調整とは、年１回この時期に毎月のお給料から引かれている所得税を清算（再計算）することをいいます。<br />
多くの人はお金が返ってきます。<br />
ただ、来年からは所得税に関する優遇措置がなくなるため、年末に多くの人はお金が返ってこなくなる予定だったのですが、平成１９年１月から毎月の所得税が上がるため結果としては年末にお金が返ってくる仕組みのままです。なんとも言えない仕組みですな。<br />
<br />
また、年末調整は、税理士から独占業務であると社労士に厳しく圧力がかった経緯もある業務なのですが現在は法定調書の申告以外は業務ができることとなっています。<br />
異論のある先生方はご意見お待ちしています。<br />
この様な士業間での重複業務は、多くの問題があると感じています。<br />
ただ、重複業務は今後規制緩和が進んでいくと思いますので、問題点に悩まされるよりも、新しい業務・知識についていけなくなる可能性の方を心配しています。<br />
日々の業務・学習を怠らず、また専門分野をもった社労士になることを目指していきますので今後ともよろしくお願い致します。<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
]]></content></entry><entry><title>連載第6弾−司法書士の業務とは・・・。</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=305147" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=305147</id><issued>2006-12-05T20:43:06+09:00</issued><modified>2006-12-05T11:52:10Z</modified><created>2006-12-05T11:43:06Z</created><summary>司法書士の本谷です。
連載第6弾−今回のテーマは、「オンライン登記申請」です。

いよいよ私のメイン法務局である広島法務局呉支局も本年12月11日（月）よりオンライン指定庁になります。
オンライン登記申請には、書面のように印鑑が押せないため送信する情報に申請...</summary><author><name>本谷　徹</name></author><dc:subject>司法書士　本谷　徹</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[司法書士の本谷です。<br />
連載第6弾−今回のテーマは、「オンライン登記申請」です。<br />
<br />
いよいよ私のメイン法務局である広島法務局呉支局も本年12月11日（月）よりオンライン指定庁になります。<br />
オンライン登記申請には、書面のように印鑑が押せないため送信する情報に申請人の電子証明書が必要となるなどの壁があり、広く普及する見込みは今のところ全くと言っていいほどありません。（普及には50年かかるかも？！）<br />
他のオンライン指定庁においても、すべて書面による「今までどおりの申請」がされているのが実情です。<br />
我が司法書士業界においても今までと若干手続きが変わりますが、書面による申請は当面のところ受理されるため、さほど混乱はないものと思われます。<br />
<br />
では、大きな変更点はどこか？<br />
それは、今までの「登記済証」（俗に言う登記済権利書）の制度を廃止し、新たに「登記識別情報」という名の不動産暗証番号制度となる点でしょう。<br />
これは、不動産の登記名義人となる者に対し、暗証番号を通知し、次回登記申請する際に法務局に暗証番号の提供を行いそれにより登記名義人本人が申請していることを確認するという制度です。<br />
つまり、暗証番号が第三者に知られてしまえば、成りすましが容易であり、権利書を盗まれ悪用されるのと同じ危険があるわけです。<br />
このような危険な制度をなぜ？！と思うのですが、今までのように書面ではなく「情報として送信」しなければならないシステムを前提としていますので、しょうがないと言えばしょうがないのですが･･･。<br />
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以上のことから、今後、司法書士は登記識別情報を権利書以上に厳重に管理・交付することが要求されます。今から身が引き締まる思いです。<br />
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ともかく、権利書がなくなるぞ！というお話でした。]]></content></entry><entry><title>ＥＱコーチ</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=303773" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=303773</id><issued>2006-12-04T00:18:05+09:00</issued><modified>2006-12-03T15:18:05Z</modified><created>2006-12-03T15:18:05Z</created><summary>　１２月に入りました。社労士にとって一番忙しい時期です。年末調整があるためおよそ普段の倍の業務内容となります。今月もよろしくお願いします。

　今回は、予告をしていました「ＥＱコーチ」についてです。
定義としては、「ＥＱ」＝「Emotinal Intelligence Quot...</summary><author><name>相原　新太郎</name></author><dc:subject>社会保険労務士　御?　陽平</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[　１２月に入りました。社労士にとって一番忙しい時期です。年末調整があるためおよそ普段の倍の業務内容となります。今月もよろしくお願いします。<br />
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　今回は、予告をしていました「ＥＱコーチ」についてです。<br />
定義としては、「ＥＱ」＝「Emotinal Intelligence Quotient Inventory」＝「心の知能指数」のことです。アメリカでは、ＩＱとＥＱの両面から企業人を判断する時代となっています。日本はまだＩＱ≫ＥＱです。<br />
「コーチ」＝「Coach」＝「コミュニケーションスキル」のことです。コーチングという言葉を企業では良く使いますが、同じと考えてください。コーチングは企業で双方向コミュニケーションスキルとして良く使われています。<br />
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　そこで社労士である私としては、社労士＝人事コンサルタント・・・なにか差をつけたい・・・⇒ＥＱコーチ（人に関する資格）はプラスアルファになると考えました。コーチングのみでも良かったのですが、ＥＱは、日本（広島及び周辺県）ではあまり知られていないので、先取することはビジネスチャンスと感じたのです。<br />
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　業務としては、ＥＱテストを用いて「入社テスト」「配置転換」などを主に行っています。また、多くの経営者と話す機会もある中で、自分自身が自信をもってサポート・アドバイスができるようになったのも「ＥＱコーチ」を勉強して見に付きました。ご興味のある方は是非本屋に足を運んでみてください。<br />
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　締めとしましては、ＥＱ及びコーチングの内容をブログにすると「社労士」が霞みますので次回からは社労士業の業務内容を日々の中からお伝えできればと考えています。それでは明日からも頑張りましょう。<br />
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　なお、特定社会保険労務士の合格発表は来年の３月２２日です。合格していますように。<br />
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]]></content></entry><entry><title>司法書士の簡裁代理権</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=290441" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=290441</id><issued>2006-11-17T14:24:55+09:00</issued><modified>2006-11-17T05:24:55Z</modified><created>2006-11-17T05:24:55Z</created><summary>本谷先生が裁判事務について、あれこれ書かれているので、この点に関する私の考えを披露しておきたい。

司法書士に対して簡易裁判所に限り訴訟代理権が認められたのは司法改革の一環であるが、その原因は簡易裁判所の事件を弁護士が積極的に受任することがなく、国民の...</summary><author><name>相原　新太郎</name></author><dc:subject>弁護士　相原　新太郎</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[本谷先生が裁判事務について、あれこれ書かれているので、この点に関する私の考えを披露しておきたい。<br />
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司法書士に対して簡易裁判所に限り訴訟代理権が認められたのは司法改革の一環であるが、その原因は簡易裁判所の事件を弁護士が積極的に受任することがなく、国民の司法ニーズに弁護士が応えてこなかった点にあると思われます。<br />
と言うのも、弁護士費用の算定は通常、依頼者の請求金額に比例して決められるのですが（概ね１〜２割）、簡易裁判所は地方裁判所と比べてその当時は訴額９０万円未満の事件しか取り扱っていませんでした（現在は１４０万円）。<br />
そうすると、例えば６０万円の貸金請求事件の依頼を受けてしまうと、着手金は１０万円程度にしかなりませんが、簡易裁判所の事件も地方裁判所の事件も同じ訴訟であるため弁護士の手間は同じでですから、そうであるならば費用対効果の点から地方裁判所事件の依頼を受け、簡易裁判所事件の依頼は敬遠するようになります。<br />
特に、弁護士が少ない弁護士過疎地域では、弁護士があらゆる地方裁判所事件の依頼を受けられるわけではないので、なおさら簡易裁判所事件は敬遠されます。<br />
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しかしながら、簡易裁判所限りとはいえ、弁護士に独占されていた訴訟代理権を一部司法書士にも開放すると、今後は地方裁判所事件や高等裁判所事件、要するにあらゆる訴訟事件についてなし崩し的に司法書士に訴訟代理権が認められるようになってしまうのではないか、という懸念が弁護士業界にあります。<br />
これは一見、弁護士の既得権益を守ろうとする身勝手な言い分のように聞こえますが、司法試験や司法修習、そして弁護士登録後のたゆまぬ研鑽により培われてきた弁護士の訴訟スキルがあって初めて国民も訴訟制度を利用できるという面もあります。つまり、弁護士が付いているからこそ「勝つべき事件に勝つ」といえるのであり、「勝つべき事件で意外にも負ける」という事態が発生すれば、訴訟制度に対する信頼まで失われてしまうということです。<br />
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と長々と、よく分からない問題を書いてきましたが、司法書士の簡裁代理権制度が定着するか否かは、簡易裁判所事件をこれまで敬遠してきた弁護士ではなく、今後積極的に簡易裁判所事件に取り組んでいかなければならない司法書士にかかっていると言っても過言ではありません。<br />
ところが、簡易裁判所事件には、弁護士が依頼を受けたがらないという問題点の他に、実は別の問題点があるのです（続く・・のか？）]]></content></entry><entry><title>連載第5弾−司法書士の業務とは・・・。</title><link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=290299" /><id>http://blog.shintaro-lawfarm.com/?eid=290299</id><issued>2006-11-17T10:48:06+09:00</issued><modified>2006-11-17T01:48:05Z</modified><created>2006-11-17T01:48:06Z</created><summary>司法書士の本谷です。
今日は、事務所が朝から暇なのでブログでも書こうかなと･･･。
連載第5弾−今回のテーマは前回に引き続き「裁判事務」です。

前回「裁判事務」という言葉を使いましたが、この言葉の説明をさせていただきます。（だんだん話題がコアになってきま...</summary><author><name>本谷　徹</name></author><dc:subject>司法書士　本谷　徹</dc:subject><content mode="escaped" type="text/html" xml:lang="ja"><![CDATA[司法書士の本谷です。<br />
今日は、事務所が朝から暇なのでブログでも書こうかなと･･･。<br />
連載第5弾−今回のテーマは前回に引き続き「裁判事務」です。<br />
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前回「裁判事務」という言葉を使いましたが、この言葉の説明をさせていただきます。（だんだん話題がコアになってきましたが･･･。）<br />
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この「裁判事務」という言葉は、司法書士の業界用語のようなものです。<br />
その昔、司法書士に簡裁代理権がなかった時代、全ての裁判手続きは依頼者本人名義で書類等の作成をしなければなりませんでした。（印鑑も本人の印鑑です。）<br />
つまり、司法書士はあくまでも書類作成の代理人にとどまった訳です。「事務」と表現するのは「裁判等書類作成代理事務」の意識を強調するためであろうと思います。<br />
現在、簡裁については「何某代理人司法書士本谷徹」と司法書士が当事者の代理人として作成できるようになったため（印鑑は司法書士の印鑑です。）、事務という言葉は簡裁については不要になったはずですが、現在もその名残からか未だに裁判事務と言ってしまいます。<br />
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裁判事務という言葉ひとつをとってもその歴史や背景があるものです。<br />
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次回は、また登記の話題にでも戻りましょうか？！<br />
ついに本年12月中旬から広島法務局呉支局もオンライン庁に指定されることもありますし、タイムリーな「オンライン不動産登記申請」でいきます。それまでにより具体的に勉強しておきます。<br />
それでは、今回はこのへんで･･･。<br />
]]></content></entry></feed>